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道路法施行令 第34条の2(道等の負担額)

法第八十八条第三項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第三十二条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、改築又は災害復旧に要する費用の額(法第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額。次条において「負担基本額」という。)に、道又は市町村の負担割合(一から第三十二条第一項の規定により国が負担する割合を減じた割合とする。)を乗じて得た額(次条において「道等の負担額」という。)とする。

この条文の基本情報

道等の負担額とは何ですか?

定義道等の負担額とは、道路法施行令第34条の2に定められた規定で、「法第八十八条第三項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第三十二条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第34条の2(道等の負担額)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第34条の2の条文原文は「法第八十八条第三項の規定により道又は市町村が国庫に納付する負担金の額は、第三十二条第一項の表に掲げる費用の区分に応じ、国土交通大臣が行う道道又は市町村道の新設、…」で始まります。
  3. 道路法施行令第34条の2は第四章 道の区域内の道路の特例に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第34条の2の前の条は道路法施行令第34条です。
  7. 道路法施行令第34条の2の次の条は道路法施行令第34条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/34_2

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