受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路法施行令 第34条の2の2(負担基本額等の通知)

国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。

この条文の基本情報

負担基本額等の通知とは何ですか?

定義負担基本額等の通知とは、道路法施行令第34条の2の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第34条の2の2(負担基本額等の通知)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第34条の2の2の条文原文は「国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に…」で始まります。
  3. 道路法施行令第34条の2の2は第四章 道の区域内の道路の特例に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第34条の2の2の前の条は道路法施行令第34条の2です。
  7. 道路法施行令第34条の2の2の次の条は道路法施行令第34条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/34_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›