道路法施行令 第34条の2の2(負担基本額等の通知)
国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に対して、負担基本額及び道等の負担額を通知しなければならない。負担基本額又は道等の負担額を変更した場合も、同様とする。
この条文の基本情報
負担基本額等の通知とは何ですか?
定義負担基本額等の通知とは、道路法施行令第34条の2の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第34条の2の2(負担基本額等の通知)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第34条の2の2の条文原文は「国土交通大臣は、法第八十八条第二項の規定に基づき道道又は市町村道について道路管理者の権限の全部又は一部を行なう場合においては、道又は当該市町村道の存する市町村に…」で始まります。
- 道路法施行令第34条の2の2は第四章 道の区域内の道路の特例に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第34条の2の2の前の条は道路法施行令第34条の2です。
- 道路法施行令第34条の2の2の次の条は道路法施行令第34条の2の3です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第34条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/34_2_2