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道路法施行令 第16条の4(災害応急対策に資する工作物又は施設)

  1. 法第三十三条第二項第五号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(次号及び第三十五条の七において「住民等」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
  3. 二次に掲げるもので、災害時において住民等に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの
  4. 一ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
  5. 二貯水槽その他これに類する施設
  6. 三第七条第二号又は第八号に掲げる工作物又は施設
  7. 三第七条第十五号に掲げる施設

この条文の基本情報

災害応急対策に資する工作物又は施設とは何ですか?

定義災害応急対策に資する工作物又は施設とは、道路法施行令第16条の4に定められた規定で、「法第三十三条第二項第五号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第16条の4(災害応急対策に資する工作物又は施設)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第16条の4の条文原文は「法第三十三条第二項第五号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路法施行令第16条の4は第二章 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第16条の4の前の条は道路法施行令第16条の3です。
  7. 道路法施行令第16条の4の次の条は道路法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/16_4

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