道路法施行令 第16条の3(歩行者利便増進施設等)
- 法第三十三条第二項第四号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
- 一広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
- 二ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
- 三標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
- 四食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
- 五第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
- 六次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
- 一広告塔その他これに類する工作物
- 二露店、商品置場その他これらに類する施設
- 三看板、旗ざお、幕及びアーチ
この条文の基本情報
歩行者利便増進施設等とは何ですか?
定義歩行者利便増進施設等とは、道路法施行令第16条の3に定められた規定で、「法第三十三条第二項第四号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第16条の3(歩行者利便増進施設等)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第16条の3の条文原文は「法第三十三条第二項第四号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法施行令第16条の3は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第16条の3の前の条は道路法施行令第16条の2です。
- 道路法施行令第16条の3の次の条は道路法施行令第16条の4です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/16_3