道路法施行令 第16条の2(脱炭素化施設等)
- 法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物、物件又は施設は次の各号に掲げるものとし、同項第三号の政令で定める場所はそれぞれ当該各号に定める場所とする。
- 一太陽光発電設備又は風力発電設備で道路の脱炭素化の効果的な推進のため必要であると認められるものとして国土交通省令で定めるもの地上(車道、自転車道及び路肩の部分、法面並びに側溝上の部分の地上を除く。次号において同じ。)、トンネルの上又は高架の道路の路面下
- 二自動車に動力源としての電気を供給するための工作物又は施設地上、地下、トンネルの上又は高架の道路の路面下
- 三自動車に燃料としての水素を供給するための施設特定連結路附属地又は道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の地上
- 四高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路に設ける第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの又は第十一条の十一第一項に規定する原動機付自転車等駐車器具で専ら電気を動力源とする原動機付自転車を賃貸する事業の用に供するもの地上(車道、自転車道及び路肩の部分、法面、側溝上の部分並びに分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の地上を除く。)、トンネルの上又は高架の道路の路面下
この条文の基本情報
脱炭素化施設等とは何ですか?
定義脱炭素化施設等とは、道路法施行令第16条の2に定められた規定で、「法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物、物件又は施設は次の各号に掲げるものとし、同項第三号の政令で定める場所はそれぞれ当該各号に定める場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第16条の2(脱炭素化施設等)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第16条の2の条文原文は「法第三十三条第二項第三号の政令で定める工作物、物件又は施設は次の各号に掲げるものとし、同項第三号の政令で定める場所はそれぞれ当該各号に定める場所とする。」で始まります。
- 道路法施行令第16条の2は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第16条の2の前の条は道路法施行令第16条です。
- 道路法施行令第16条の2の次の条は道路法施行令第16条の3です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/16_2