道路法施行令 第16条(技術的細目)
第十条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第十一条の五に規定する石油管(第九条第一号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第十二条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第十五条第三項第二号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。
この条文の基本情報
技術的細目とは何ですか?
定義技術的細目とは、道路法施行令第16条に定められた規定で、「第十条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第十一条の五に規定する石油管(第九条第一号チに掲げる石油管に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第16条(技術的細目)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第16条の条文原文は「第十条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第十一条の五に規定する石油管(第九条第一号チに掲げる石油管に…」で始まります。
- 道路法施行令第16条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第16条の前の条は道路法施行令第15条です。
- 道路法施行令第16条の次の条は道路法施行令第16条の2です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/16