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道路法施行令 第15条(道路の復旧の方法に関する基準)

  1. 法第三十二条第二項第七号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
  3. 二占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。
  4. 三砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて掘削前の路面形に締め固めること。

この条文の基本情報

道路の復旧の方法に関する基準とは何ですか?

定義道路の復旧の方法に関する基準とは、道路法施行令第15条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第七号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第15条(道路の復旧の方法に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第15条の条文原文は「法第三十二条第二項第七号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 道路法施行令第15条は第二章 道路の占用に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第15条の前の条は道路法施行令第14条です。
  7. 道路法施行令第15条の次の条は道路法施行令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/15
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