道路法施行令 第14条(工事の時期に関する基準)
- 法第三十二条第二項第六号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
- 二道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
この条文の基本情報
工事の時期に関する基準とは何ですか?
定義工事の時期に関する基準とは、道路法施行令第14条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第六号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第14条(工事の時期に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第14条の条文原文は「法第三十二条第二項第六号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行令第14条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第14条の前の条は道路法施行令第13条です。
- 道路法施行令第14条の次の条は道路法施行令第15条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/14