道路法施行令 第13条(工事実施の方法に関する基準)
- 法第三十二条第二項第五号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
- 二道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
- 三路面の排水を妨げない措置を講ずること。
- 四原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
- 五工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
- 六前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
- 一試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
- 二当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
- 三ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。
この条文の基本情報
工事実施の方法に関する基準とは何ですか?
定義工事実施の方法に関する基準とは、道路法施行令第13条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第五号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第13条(工事実施の方法に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第13条の条文原文は「法第三十二条第二項第五号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行令第13条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第13条の前の条は道路法施行令第12条です。
- 道路法施行令第13条の次の条は道路法施行令第14条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/13