道路法施行令 第12条(構造に関する基準)
- 法第三十二条第二項第四号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
- 一倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
- 二電柱の脚釘は、路面から一・八メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
- 三特定仮設店舗等又は第七条第八号に掲げる施設(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
- 二地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
- 一堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
- 二車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
- 三電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
- 三橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
- 四特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
- 一連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
- 二当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。
この条文の基本情報
構造に関する基準とは何ですか?
定義構造に関する基準とは、道路法施行令第12条に定められた規定で、「法第三十二条第二項第四号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第12条(構造に関する基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第12条の条文原文は「法第三十二条第二項第四号に掲げる事項についての法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行令第12条は第二章 道路の占用に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第12条の前の条は道路法施行令第11条の11です。
- 道路法施行令第12条の次の条は道路法施行令第13条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/12