道路法施行令 第38条(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)
法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。)及び交通島、中央帯又は植樹帯の設置とする。
この条文の基本情報
都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築とは何ですか?
定義都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築とは、道路法施行令第38条に定められた規定で、「法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第38条(都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない改築)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第38条の条文原文は「法第九十五条の二第一項の政令で定める道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築は、車道又は歩道の幅員の変更(歩道にあつては、その拡幅を除く。」で始まります。
- 道路法施行令第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第38条の前の条は道路法施行令第37条です。
- 道路法施行令第38条の次の条は道路法施行令第39条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/38