道路法施行令 第39条(法定受託事務から除かれる事務)
- 法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、第一条の二第一項第六号及び第二十二号に掲げるものとする。
- 2.法第九十七条第一項第三号の政令で定める事務は、第四条の二第一項第五号及び第十七号並びに第五条の三第一項第三号及び第五号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
法定受託事務から除かれる事務とは何ですか?
定義法定受託事務から除かれる事務とは、道路法施行令第39条に定められた規定で、「法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、第一条の二第一項第六号及び第二十二号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第39条(法定受託事務から除かれる事務)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第39条の条文原文は「法第九十七条第一項第二号の政令で定める事務は、第一条の二第一項第六号及び第二十二号に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法施行令第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第39条の前の条は道路法施行令第38条です。
- 道路法施行令第39条の次の条は道路法施行令第40条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/39