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道路法施行令 第37条(不用物件の管理期間)

法第九十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、国道又は都道府県道を構成していた不用物件については四月とし、市町村道を構成していた不用物件については二月とする。ただし、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であつた不用物件については、一月までその期間を短縮することができる。

この条文の基本情報

不用物件の管理期間とは何ですか?

定義不用物件の管理期間とは、道路法施行令第37条に定められた規定で、「法第九十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第37条(不用物件の管理期間)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第37条の条文原文は「法第九十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路法施行令第37条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第37条の前の条は道路法施行令第36条です。
  7. 道路法施行令第37条の次の条は道路法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/37

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