道路法施行令 第37条(不用物件の管理期間)
法第九十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、国道又は都道府県道を構成していた不用物件については四月とし、市町村道を構成していた不用物件については二月とする。ただし、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(トンネルを除く。)及び道路の附属物であつた不用物件については、一月までその期間を短縮することができる。
この条文の基本情報
不用物件の管理期間とは何ですか?
定義不用物件の管理期間とは、道路法施行令第37条に定められた規定で、「法第九十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第37条(不用物件の管理期間)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第37条の条文原文は「法第九十二条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路法施行令第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第37条の前の条は道路法施行令第36条です。
- 道路法施行令第37条の次の条は道路法施行令第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/37