道路法施行令 第36条(手数料及び延滞金)
- 法第七十三条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
- 2.法第七十三条第二項の規定により国が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る負担金等の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
- 3.前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
- 4.指定区間内の国道に係る占用料で指定区間の指定の日の前日までに道路管理者である都道府県若しくは指定市又は法第二十七条第二項の規定により第四条第一項第四号に掲げる権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定区間の指定の際現に当該指定区間の存する都道府県若しくは指定市又は当該権限を道路管理者に代わつて行う指定市以外の市町村が法第七十三条第二項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
この条文の基本情報
手数料及び延滞金とは何ですか?
定義手数料及び延滞金とは、道路法施行令第36条に定められた規定で、「法第七十三条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第36条(手数料及び延滞金)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第36条の条文原文は「法第七十三条第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路法施行令第36条は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第36条の前の条は道路法施行令第35条の11です。
- 道路法施行令第36条の次の条は道路法施行令第37条です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/36