受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路法施行令 第35条の11(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

  1. 法第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの(当該通路に設けられた工作物又は施設のうち、アーケード、雪よけその他これらに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。)
  3. 二道路の通行者又は利用者の一般交通に関し案内を表示する標識
  4. 三自動車駐車場又は自転車駐車場(いずれも道路に接して設けられたものに限る。)
  5. 四道路の歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
  6. 五花壇その他道路の緑化のための施設
  7. 六道路に接して設けられた公衆便所

この条文の基本情報

道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設とは何ですか?

定義道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設とは、道路法施行令第35条の11に定められた規定で、「法第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第35条の11(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第35条の11の条文原文は「法第四十八条の三十七第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路法施行令第35条の11は第五章 雑則に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第35条の11の前の条は道路法施行令第35条の10です。
  7. 道路法施行令第35条の11の次の条は道路法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›