道路法施行令 第35条の10(停留料金を徴収することができない車両)
法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、第三十五条の八に規定する車両とする。
この条文の基本情報
停留料金を徴収することができない車両とは何ですか?
定義停留料金を徴収することができない車両とは、道路法施行令第35条の10に定められた規定で、「法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、第三十五条の八に規定する車両とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第35条の10(停留料金を徴収することができない車両)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第35条の10の条文原文は「法第四十八条の三十五第一項ただし書の政令で定める車両は、第三十五条の八に規定する車両とする。」で始まります。
- 道路法施行令第35条の10は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第35条の10の前の条は道路法施行令第35条の9です。
- 道路法施行令第35条の10の次の条は道路法施行令第35条の11です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_10