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道路法施行令 第35条の9(特定車両の停留の許可基準)

  1. 法第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一当該申請に係る車両の幅、重量、高さ又は長さその他の当該車両に係る事項が、当該特定車両停留施設の構造の保全に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
  3. 二当該申請に係る車両を停留させる日及び時間帯、当該車両の特定車両停留施設の周辺における通行経路その他の当該車両の停留の方法に関する事項が、当該日及び時間帯において当該特定車両停留施設に停留する他の車両の種類及び数、当該特定車両停留施設の周辺における道路の構造及び交通の状況その他の事情に照らして、当該特定車両停留施設の適正かつ合理的な利用に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
  4. 三当該申請に係る車両を停留させることが、特定車両停留施設の周辺における安全かつ円滑な道路の交通を確保するため必要であると認められるものであること。

この条文の基本情報

特定車両の停留の許可基準とは何ですか?

定義特定車両の停留の許可基準とは、道路法施行令第35条の9に定められた規定で、「法第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第35条の9(特定車両の停留の許可基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第35条の9の条文原文は「法第四十八条の三十三第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 道路法施行令第35条の9は第五章 雑則に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第35条の9の前の条は道路法施行令第35条の8です。
  7. 道路法施行令第35条の9の次の条は道路法施行令第35条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_9

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