道路法施行令 第35条の8(道路管理者の許可を要しない車両)
法第四十八条の三十二第一項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留することがやむを得ないと認められる車両で、国土交通大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
道路管理者の許可を要しない車両とは何ですか?
定義道路管理者の許可を要しない車両とは、道路法施行令第35条の8に定められた規定で、「法第四十八条の三十二第一項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第35条の8(道路管理者の許可を要しない車両)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第35条の8の条文原文は「法第四十八条の三十二第一項ただし書の政令で定める車両は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該特定車両停留施設に停留す…」で始まります。
- 道路法施行令第35条の8は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第35条の8の前の条は道路法施行令第35条の7です。
- 道路法施行令第35条の8の次の条は道路法施行令第35条の9です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_8