道路法施行令 第35条の7(道路外災害応急対策施設)
- 法第四十八条の二十九の六第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
- 一広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
- 二ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
- 三食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(次号において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの
- 四事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの
この条文の基本情報
道路外災害応急対策施設とは何ですか?
定義道路外災害応急対策施設とは、道路法施行令第35条の7に定められた規定で、「法第四十八条の二十九の六第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第35条の7(道路外災害応急対策施設)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第35条の7の条文原文は「法第四十八条の二十九の六第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法施行令第35条の7は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第35条の7の前の条は道路法施行令第35条の6です。
- 道路法施行令第35条の7の次の条は道路法施行令第35条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_7