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道路法施行令 第35条の6(歩行者利便増進改築等)

  1. 法第四十八条の二十二第一項の政令で定める歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。
  2. 一歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の改築、維持又は修繕(いずれも歩行者の滞留の用に供する部分に係るものに限る。)
  3. 二道路の附属物である柵、駒止め、並木、街灯、自動車駐車場若しくは自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
  4. 三第一号に掲げる改築、維持又は修繕と併せて行う車道又は路肩の幅員の縮小その他の改築及び当該改築に係る車道又は路肩の維持又は修繕

この条文の基本情報

歩行者利便増進改築等とは何ですか?

定義歩行者利便増進改築等とは、道路法施行令第35条の6に定められた規定で、「法第四十八条の二十二第一項の政令で定める歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第35条の6(歩行者利便増進改築等)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第35条の6の条文原文は「法第四十八条の二十二第一項の政令で定める歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるも…」で始まります。
  3. 道路法施行令第35条の6は第五章 雑則に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第35条の6の前の条は道路法施行令第35条の5です。
  7. 道路法施行令第35条の6の次の条は道路法施行令第35条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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