道路法施行令 第35条の5(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)
- 法第四十七条の十六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。
- 一道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置
- 二突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)
- 三横断歩道橋の設置
この条文の基本情報
歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築とは何ですか?
定義歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築とは、道路法施行令第35条の5に定められた規定で、「法第四十七条の十六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第35条の5(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第35条の5の条文原文は「法第四十七条の十六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路法施行令第35条の5は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第35条の5の前の条は道路法施行令第35条の4です。
- 道路法施行令第35条の5の次の条は道路法施行令第35条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_5