道路法施行令 第35条の4(損失補償の裁決申請手続)
- 法第四十四条第七項(法第六十九条第二項、第七十二条第二項、第七十五条第六項並びに第九十一条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三損失の事実
- 四損失の補償の見積り及びその内訳
- 五協議の経過
この条文の基本情報
損失補償の裁決申請手続とは何ですか?
定義損失補償の裁決申請手続とは、道路法施行令第35条の4に定められた規定で、「法第四十四条第七項(法第六十九条第二項、第七十二条第二項、第七十五条第六項並びに第九十一条第二項及び第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行令第35条の4(損失補償の裁決申請手続)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
- 道路法施行令第35条の4の条文原文は「法第四十四条第七項(法第六十九条第二項、第七十二条第二項、第七十五条第六項並びに第九十一条第二項及び第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路法施行令第35条の4は第五章 雑則に置かれています。
- 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
- 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行令第35条の4の前の条は道路法施行令第35条の3です。
- 道路法施行令第35条の4の次の条は道路法施行令第35条の5です。
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- 正式書式
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479 - 本サイト収録
道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_4