受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路法施行令 第35条の3(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)

  1. 法第四十四条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、道路の沿道における地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊、竹木の倒伏、工作物の倒壊その他の道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと。
  3. 二前号の規定による沿道区域の指定は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため必要な最小限度のものであること。

この条文の基本情報

指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準とは何ですか?

定義指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準とは、道路法施行令第35条の3に定められた規定で、「法第四十四条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行令第35条の3(指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準)は、日本の道路法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路法施行令第35条の3の条文原文は「法第四十四条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路法施行令第35条の3は第五章 雑則に置かれています。
  4. 道路法施行令の公布日は昭和27年12月4日です。
  5. 道路法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法施行令第35条の3の前の条は道路法施行令第35条の2です。
  7. 道路法施行令第35条の3の次の条は道路法施行令第35条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000479
  • 本サイト収録道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000479/35_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›