基準点測量基礎計画 第2条(基準点の測量)
- 基準点の測量は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。
- 2.国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。
この条文の基本情報
基準点の測量とは何ですか?
定義基準点の測量とは、基準点測量基礎計画第2条に定められた規定で、「基準点の測量は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準点測量基礎計画第2条(基準点の測量)は、日本の基準点測量基礎計画に含まれる条文です。
- 基準点測量基礎計画第2条の条文原文は「基準点の測量は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要…」で始まります。
- 基準点測量基礎計画の公布日は昭和27年8月1日です。
- 基準点測量基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準点測量基礎計画第2条の前の条は基準点測量基礎計画第1条です。
- 基準点測量基礎計画第2条の次の条は基準点測量基礎計画第3条です。
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- 正式書式
基準点測量基礎計画(昭和二十七年総理府令第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002052 - 本サイト収録
基準点測量基礎計画(昭和二十七年総理府令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002052/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。