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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

基準点測量基礎計画

  • 昭和二十七年総理府令第五十二号・省令・公布 昭和27年8月1日・本則4条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準点測量基礎計画の法令番号は昭和二十七年総理府令第五十二号です。
  2. 基準点測量基礎計画の法令種別は省令です。
  3. 基準点測量基礎計画の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 基準点測量基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基準点測量基礎計画は全 12 条です。
  6. 基準点測量基礎計画の内訳は本則 4 条、附則 8 条です。
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第2条(基準点の測量)別タブで開く ›

基準点の測量は、国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第三条第一項に規定する国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査の実施のために緊急に測量を必要とする地域について行うものとする。

2国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)第十二条に規定する事業が行われる場合に併せ行われる基準点の測量又は特別の必要により行われる基準点の測量は、前項に規定する地域以外の地域について行うことができる。

第3条(基準点の新設)別タブで開く ›

令第三条第一項第一号に規定する国の機関(第四条において単に「国の機関」という。)は、前条各項の地域において、地籍調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、基準点の測量を行うものとする。

第4条(測量成果の修正)別タブで開く ›

国の機関は、基準点(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)の測量の成果と現況との間に地殻、地貌又は地物の変動その他の事由により令別表第二で定める限度以上の誤差が生じているときは、再び基準点の測量を行い、当該成果を修正するものとする。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は公布の日から施行する。

2この府令の施行前に、この府令による改正前の基準点測量基礎計画に基づいて作成され国土調査法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあった計画は、この府令による改正後の基準点測量基礎計画に基づいて作成され同法第四条第二項の承認を得た又は同法第五条第一項の届出のあったものとみなす。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(街区基準点測量基礎計画の廃止)

街区基準点測量基礎計画(平成十六年国土交通省令第七十七号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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