基準点測量基礎計画 第3条(基準点の新設)
令第三条第一項第一号に規定する国の機関(第四条において単に「国の機関」という。)は、前条各項の地域において、地籍調査の効率的な実施に資するため必要があると認めるときは、基準点の測量を行うものとする。
この条文の基本情報
基準点の新設とは何ですか?
定義基準点の新設とは、基準点測量基礎計画第3条に定められた規定で、「令第三条第一項第一号に規定する国の機関(第四条において単に「国の機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準点測量基礎計画第3条(基準点の新設)は、日本の基準点測量基礎計画に含まれる条文です。
- 基準点測量基礎計画第3条の条文原文は「令第三条第一項第一号に規定する国の機関(第四条において単に「国の機関」という。」で始まります。
- 基準点測量基礎計画の公布日は昭和27年8月1日です。
- 基準点測量基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準点測量基礎計画第3条の前の条は基準点測量基礎計画第2条です。
- 基準点測量基礎計画第3条の次の条は基準点測量基礎計画第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準点測量基礎計画(昭和二十七年総理府令第五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002052 - 本サイト収録
基準点測量基礎計画(昭和二十七年総理府令第五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002052/3
基準点測量基礎計画の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。