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基準点測量基礎計画 第4条(測量成果の修正)

国の機関は、基準点(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)の測量の成果と現況との間に地殻、地貌又は地物の変動その他の事由により令別表第二で定める限度以上の誤差が生じているときは、再び基準点の測量を行い、当該成果を修正するものとする。

この条文の基本情報

測量成果の修正とは何ですか?

定義測量成果の修正とは、基準点測量基礎計画第4条に定められた規定で、「国の機関は、基準点(補助基準点を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準点測量基礎計画第4条(測量成果の修正)は、日本の基準点測量基礎計画に含まれる条文です。
  2. 基準点測量基礎計画第4条の条文原文は「国の機関は、基準点(補助基準点を除く。」で始まります。
  3. 基準点測量基礎計画の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 基準点測量基礎計画について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基準点測量基礎計画第4条の前の条は基準点測量基礎計画第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準点測量基礎計画(昭和二十七年総理府令第五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002052
  • 本サイト収録基準点測量基礎計画(昭和二十七年総理府令第五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002052/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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