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外務職員の公の名称に関する省令 第1条(公の名称の付与)

外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条及び第三条に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる。

この条文の基本情報

公の名称の付与とは何ですか?

定義公の名称の付与とは、外務職員の公の名称に関する省令第1条に定められた規定で、「外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の公の名称に関する省令第1条(公の名称の付与)は、日本の外務職員の公の名称に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外務職員の公の名称に関する省令第1条の条文原文は「外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。」で始まります。
  3. 外務職員の公の名称に関する省令の公布日は昭和27年4月22日です。
  4. 外務職員の公の名称に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務職員の公の名称に関する省令第1条の次の条は外務職員の公の名称に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務職員の公の名称に関する省令(昭和二十七年外務省令第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020007
  • 本サイト収録外務職員の公の名称に関する省令(昭和二十七年外務省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020007/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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