外務職員の公の名称に関する省令 第2条(公の名称の区分)
- 職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。
- 一主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称
- 二主として領事事務に従事する職員が用いる公の名称
- 三主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員が用いる公の名称
- 四前各号に掲げる事務又は業務の一般的補助業務に従事する職員が用いる公の名称
この条文の基本情報
公の名称の区分とは何ですか?
定義公の名称の区分とは、外務職員の公の名称に関する省令第2条に定められた規定で、「職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の公の名称に関する省令第2条(公の名称の区分)は、日本の外務職員の公の名称に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の公の名称に関する省令第2条の条文原文は「職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。」で始まります。
- 外務職員の公の名称に関する省令の公布日は昭和27年4月22日です。
- 外務職員の公の名称に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の公の名称に関する省令第2条の前の条は外務職員の公の名称に関する省令第1条です。
- 外務職員の公の名称に関する省令第2条の次の条は外務職員の公の名称に関する省令第3条です。
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- 正式書式
外務職員の公の名称に関する省令(昭和二十七年外務省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020007 - 本サイト収録
外務職員の公の名称に関する省令(昭和二十七年外務省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020007/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。