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外務職員の公の名称に関する省令 第3条(特別の公の名称の区分)

  1. 外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。
  2. 一主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加する職員その他特別の必要がある職員1大使及び公使2
  3. 二削除
  4. 三主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する職員1一等電信官、二等電信官、三等電信官及び電信官補2
  5. 四主として通訳事務に従事する職員1一等通訳官、二等通訳官、三等通訳官及び通訳官補2
  6. 五主として翻訳事務に従事する職員1一等翻訳官、二等翻訳官、三等翻訳官及び翻訳官補2
  7. 六在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する職員1防衛駐在官2
  8. 七在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する職員1医務官2
  9. 八在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する職員1在外公館警備対策官2
  10. 2.もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員が用いる公の名称については、必要に応じ別に外務大臣が定めるものとする。

この条文の基本情報

特別の公の名称の区分とは何ですか?

定義特別の公の名称の区分とは、外務職員の公の名称に関する省令第3条に定められた規定で、「外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の公の名称に関する省令第3条(特別の公の名称の区分)は、日本の外務職員の公の名称に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外務職員の公の名称に関する省令第3条の条文原文は「外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。」で始まります。
  3. 外務職員の公の名称に関する省令の公布日は昭和27年4月22日です。
  4. 外務職員の公の名称に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務職員の公の名称に関する省令第3条の前の条は外務職員の公の名称に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務職員の公の名称に関する省令(昭和二十七年外務省令第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020007
  • 本サイト収録外務職員の公の名称に関する省令(昭和二十七年外務省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020007/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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