受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外務職員の公の名称に関する省令

  • 昭和二十七年外務省令第七号・省令・公布 昭和27年4月22日・本則3条/附則10条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の公の名称に関する省令の法令番号は昭和二十七年外務省令第七号です。
  2. 外務職員の公の名称に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 外務職員の公の名称に関する省令の公布日は昭和27年4月22日です。
  4. 外務職員の公の名称に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務職員の公の名称に関する省令は全 13 条です。
  6. 外務職員の公の名称に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 10 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(公の名称の付与)別タブで開く ›

外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条及び第三条に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる。

第2条(公の名称の区分)別タブで開く ›

職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。

一主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称

二主として領事事務に従事する職員が用いる公の名称

三主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員が用いる公の名称

四前各号に掲げる事務又は業務の一般的補助業務に従事する職員が用いる公の名称

第3条(特別の公の名称の区分)別タブで開く ›

外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。

一主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加する職員その他特別の必要がある職員1大使及び公使2

二削除

三主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する職員1一等電信官、二等電信官、三等電信官及び電信官補2

四主として通訳事務に従事する職員1一等通訳官、二等通訳官、三等通訳官及び通訳官補2

五主として翻訳事務に従事する職員1一等翻訳官、二等翻訳官、三等翻訳官及び翻訳官補2

六在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する職員1防衛駐在官2

七在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する職員1医務官2

八在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する職員1在外公館警備対策官2

2もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員が用いる公の名称については、必要に応じ別に外務大臣が定めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる