戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第31条(遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)
- 遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第一項(第一号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
- 2.前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族給与金の失権の届出とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族給与金の失権の届出とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第31条に定められた規定で、「遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第一項(第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第31条(遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第31条の条文原文は「遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第一項(第一号を除く。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第31条は第三章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第31条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第30条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第31条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第32条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/31