戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第42条(年金証書等の提出省略)
- この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。
- 2.前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
年金証書等の提出省略とは何ですか?
定義年金証書等の提出省略とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第42条に定められた規定で、「この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第42条(年金証書等の提出省略)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第42条の条文原文は「この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第42条は第五章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第42条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第41条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第42条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/42