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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第43条(受給権調査による処分等)

  1. 厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。

この条文の基本情報

受給権調査による処分等とは何ですか?

定義受給権調査による処分等とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条(受給権調査による処分等)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条の条文原文は「厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条は第五章に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第42条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/43

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