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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第44条(添付書類の省略)

この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。

この条文の基本情報

添付書類の省略とは何ですか?

定義添付書類の省略とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条に定められた規定で、「この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条(添付書類の省略)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条の条文原文は「この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由がある…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条は第五章に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第43条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/44

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