運輸審議会一般規則 第2条(あて先)
運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。
この条文の基本情報
あて先とは何ですか?
定義あて先とは、運輸審議会一般規則第2条に定められた規定で、「運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸審議会一般規則第2条(あて先)は、日本の運輸審議会一般規則に含まれる条文です。
- 運輸審議会一般規則第2条の条文原文は「運輸審議会の事務に関する通信は、運輸審議会が別に定める場合を除くほか、東京都国土交通省にあててしなければならない。」で始まります。
- 運輸審議会一般規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 運輸審議会一般規則の公布日は昭和27年2月16日です。
- 運輸審議会一般規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 運輸審議会一般規則第2条の前の条は運輸審議会一般規則第1条です。
- 運輸審議会一般規則第2条の次の条は運輸審議会一般規則第3条です。
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- 正式書式
運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800008 - 本サイト収録
運輸審議会一般規則(昭和二十七年運輸省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800008/2