漁船損害等補償法施行規則 第46条(農林水産省令で定める損害)
- 法第百四十三条の三第二号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。
- 一港湾設備、養殖施設、海産物等の財物の損害
- 二他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害
- 三他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害
- 四他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害
- 五他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、船員法第四十七条第一号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八条に規定する費用を負担することによる損害
- 六法第百四十三条の三第二号に規定する船舶に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害
- 七その他前各号に掲げる損害に準ずる損害であつて、任意保険事業に係る保険約款で定めるもの
この条文の基本情報
農林水産省令で定める損害とは何ですか?
定義農林水産省令で定める損害とは、漁船損害等補償法施行規則第46条に定められた規定で、「法第百四十三条の三第二号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第46条(農林水産省令で定める損害)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第46条の条文原文は「法第百四十三条の三第二号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第46条は第五章 雑則に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第46条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第45条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第46条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第47条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/46