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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁船損害等補償法施行規則 第五章 雑則

第46条〜第47条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船損害等補償法施行規則第五章 雑則は、第46条〜第47条の全 2 条で構成されています。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第五章 雑則が属する漁船損害等補償法施行規則の法令番号は昭和二十七年農林省令第十八号です。
  3. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(農林水産省令で定める損害)

第46条

別タブ ↗

法第百四十三条の三第二号イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。

一港湾設備、養殖施設、海産物等の財物の損害

二他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害

三他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害

四他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害

五他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、船員法第四十七条第一号の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第四十八条に規定する費用を負担することによる損害

六法第百四十三条の三第二号に規定する船舶に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害

七その他前各号に掲げる損害に準ずる損害であつて、任意保険事業に係る保険約款で定めるもの

(任意保険事業についての準用)

第47条

別タブ ↗

任意保険事業については、第九条、第十七条及び第十九条から第十九条の五までの規定を準用する。この場合において、第九条中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「作成又は変更の理由」と、第十九条の三中「法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第二条に規定する額を超えるように定款で定める額」とあるのは「定款で定める額」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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