受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁船損害等補償法施行規則 第47条(任意保険事業についての準用)

任意保険事業については、第九条、第十七条及び第十九条から第十九条の五までの規定を準用する。この場合において、第九条中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「作成又は変更の理由」と、第十九条の三中「法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第二条に規定する額を超えるように定款で定める額」とあるのは「定款で定める額」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

任意保険事業についての準用とは何ですか?

定義任意保険事業についての準用とは、漁船損害等補償法施行規則第47条に定められた規定で、「任意保険事業については、第九条、第十七条及び第十九条から第十九条の五までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第47条(任意保険事業についての準用)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第47条の条文原文は「任意保険事業については、第九条、第十七条及び第十九条から第十九条の五までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第47条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第47条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›