(創立費)
第2条
別タブ ↗漁船保険組合(以下「組合」という。)の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
(創立費)
漁船保険組合(以下「組合」という。)の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
(設立の認可申請書に添付すべき書面)
組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
2第八条の規定は、創立総会の議事録について、準用する。この場合において、同条第二号中「組合員」とあるのは「設立同意者」と読み替えるものとする。
(事業計画書に記載すべき事項)
組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。
一組合員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要
二組合設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並びに漁船保険引受漁船の隻数及び総トン数の予定
三組合設立後三年間の収入支出の概算
四保険料算出の基礎
(情報通信の技術を利用する方法)
法第二十九条第二項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第四条の三
法第三十五条第三項及び漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号。以下「令」という。)第六条第四項の農林水産省令で定める方法は、前条第二号に掲げる方法とする。
(組合員名簿)
組合員名簿には、次の事項を記載しなければならない。
一組合員の氏名又は名称及び住所(法第三十七条第一項の場所の通知があつたときはその場所)
二漁船保険の保険の目的
三漁船保険の保険金額
四漁船保険の保険料の額
五漁船保険の保険期間の始期及び終期
(電磁的記録)
法第三十九条第四項に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
(資金の運用)
組合の資金の運用は、次の方法によるものとする。
一農林中央金庫、漁業協同組合連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金
二総会又は総代会において定めた信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託
三国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有
2前項第一号の預貯金のうち外貨預金並びに同項第二号及び第三号の方法によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。
3第一項各号に掲げる方法による運用により生ずる収益は、法第百六条に規定する準備金又は第十九条の四に規定する特別準備金に繰り入れることができるほか、農林水産大臣の承認を得て、次に掲げる費用に充てることができる。
一組合の事務費
二組合の行う漁船保険事業等(法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。以下同じ。)の健全な発達を図るために必要な事業その他漁業経営の安定に資する事業に要する費用
第七条
削除
(総会又は総代会の議事録)
組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。
一開会の日時及び場所
二組合員の総数又は総代の定数及び出席者の員数
三議事の要領
四議決した事項
五賛否の数
(定款等の変更の認可申請書に添付すべき書面)
定款又は保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(解散の決議の認可申請書に添付すべき書類)
解散の決議の認可申請書には、解散の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。
(合併の認可の申請)
合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する組合の理事がしなければならない。
2前項の認可申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
一合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面
二合併の理由を記載した書面
三合併を議決した総会の議事録の謄本
四財産目録、貸借対照表及び事業報告書
五法第五十四条第一項の公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
六合併によつて設立し、又は存続する組合の定款、保険約款、事業計画書並びに理事及び監事の氏名及び住所
(決算報告)
法第六十一条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
2前項第三号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。
(清算結了届に添付すべき書面)
清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(報告)
次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
一定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。
二定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。
第十四条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)