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漁船損害等補償法施行規則 第11条(合併の認可の申請)

  1. 合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する組合の理事がしなければならない。
  2. 2.前項の認可申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。
  3. 一合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面
  4. 二合併の理由を記載した書面
  5. 三合併を議決した総会の議事録の謄本
  6. 四財産目録、貸借対照表及び事業報告書
  7. 五法第五十四条第一項の公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 六合併によつて設立し、又は存続する組合の定款、保険約款、事業計画書並びに理事及び監事の氏名及び住所

この条文の基本情報

合併の認可の申請とは何ですか?

定義合併の認可の申請とは、漁船損害等補償法施行規則第11条に定められた規定で、「合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する組合の理事がしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第11条(合併の認可の申請)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第11条の条文原文は「合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する組合の理事がしなければならない。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第11条は第二章 漁船保険組合の組織に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第11条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第10条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第11条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/11

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