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漁船損害等補償法施行規則 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船損害等補償法施行規則第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第一章 総則が属する漁船損害等補償法施行規則の法令番号は昭和二十七年農林省令第十八号です。
  3. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(漁船乗組船主保険事故)

第1条

漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第六項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。

(漁船積荷保険の保険の目的)

第1条の2

法第三条第七項の農林水産省令で定める物は、漁獲物、その製品、燃料、餌料及び飲食料(以下「漁船積荷」と総称する。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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