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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁船損害等補償法施行規則 第四章 政府の漁船保険再保険事業等

第40条〜第45条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁船損害等補償法施行規則第四章 政府の漁船保険再保険事業等は、第40条〜第45条の全 6 条で構成されています。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第四章 政府の漁船保険再保険事業等が属する漁船損害等補償法施行規則の法令番号は昭和二十七年農林省令第十八号です。
  3. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(組合の通知義務)

第40条

別タブ ↗

組合は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分(法第百二十八条に規定する特定塡補区分をいう。)を除く。)及び漁船積荷保険の保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、毎月十日までに、その前々月に成立した保険関係についての次に掲げる事項を通知しなければならない。

一件数

二保険金額の合計額

三純保険料の合計額

四再保険料の合計額

五保険料に係る国庫負担金の合計額

2法第百三十四条第二項の規定により通知すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一保険関係の内容

二事故が発生した日時及び場所

三事故の概要(損害の程度を含む。)

四乗組員の安否

3法第百三十四条第三項の規定により通知すべき事項は、再保険金を支払うべき原因の発生に関する事項とし、当該原因の発生した日の属する月の翌月十日までに通知しなければならない。

(再保険金の支払の請求)

第41条

別タブ ↗

再保険金の支払請求書には、次の事項を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

一保険金支払の原因及びその経過

二組合の支払うべき保険金の額及びその算出の基礎

(再保険料の払戻しの請求)

第42条

別タブ ↗

再保険料の払戻請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

(再保険の免責)

第43条

別タブ ↗

法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。

2法第百三十五条第二号に該当する場合は、政府は、組合が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない。

3法第百三十五条第三号に該当する場合は、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる。ただし、組合が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、政府は、再保険金の額の全部を支払わない。

(審査の申立ての手続)

第44条

別タブ ↗

組合は、法第百三十七条第一項の規定による農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農漁業保険審査会に提出しなければならない。

一組合の名称及び住所並びに代表者の氏名

二審査の申立ての目的たる再保険の表示

三審査の申立ての趣旨

四審査の申立ての理由

五証拠方法

六審査の申立ての年月日

(審査の申立ての取下げ)

第45条

別タブ ↗

農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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