漁船損害等補償法施行規則 第43条(再保険の免責)
- 法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。
- 2.法第百三十五条第二号に該当する場合は、政府は、組合が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない。
- 3.法第百三十五条第三号に該当する場合は、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる。ただし、組合が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、政府は、再保険金の額の全部を支払わない。
この条文の基本情報
再保険の免責とは何ですか?
定義再保険の免責とは、漁船損害等補償法施行規則第43条に定められた規定で、「法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第43条(再保険の免責)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第43条の条文原文は「法第百三十五条第一号に該当する場合は、政府は、組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第43条は第四章 政府の漁船保険再保険事業等に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第43条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第42条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第43条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第44条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/43