漁船損害等補償法施行規則 第40条(組合の通知義務)
- 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分(法第百二十八条に規定する特定塡補区分をいう。)を除く。)及び漁船積荷保険の保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、毎月十日までに、その前々月に成立した保険関係についての次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一件数
- 二保険金額の合計額
- 三純保険料の合計額
- 四再保険料の合計額
- 五保険料に係る国庫負担金の合計額
- 2.法第百三十四条第二項の規定により通知すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一保険関係の内容
- 二事故が発生した日時及び場所
- 三事故の概要(損害の程度を含む。)
- 四乗組員の安否
- 3.法第百三十四条第三項の規定により通知すべき事項は、再保険金を支払うべき原因の発生に関する事項とし、当該原因の発生した日の属する月の翌月十日までに通知しなければならない。
この条文の基本情報
組合の通知義務とは何ですか?
定義組合の通知義務とは、漁船損害等補償法施行規則第40条に定められた規定で、「組合は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分(法第百二十八条に規定する特定塡補区分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第40条(組合の通知義務)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第40条の条文原文は「組合は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分(法第百二十八条に規定する特定塡補区分をいう。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第40条は第四章 政府の漁船保険再保険事業等に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第40条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第39条の21です。
- 漁船損害等補償法施行規則第40条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第41条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/40