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漁船損害等補償法施行規則 第3条(設立の認可申請書に添付すべき書面)

  1. 組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
  2. 2.第八条の規定は、創立総会の議事録について、準用する。この場合において、同条第二号中「組合員」とあるのは「設立同意者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

設立の認可申請書に添付すべき書面とは何ですか?

定義設立の認可申請書に添付すべき書面とは、漁船損害等補償法施行規則第3条に定められた規定で、「組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第3条(設立の認可申請書に添付すべき書面)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第3条の条文原文は「組合の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第3条は第二章 漁船保険組合の組織に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第3条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第2条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第3条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/3

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