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漁船損害等補償法施行規則 第4条(事業計画書に記載すべき事項)

  1. 組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一組合員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要
  3. 二組合設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並びに漁船保険引受漁船の隻数及び総トン数の予定
  4. 三組合設立後三年間の収入支出の概算
  5. 四保険料算出の基礎

この条文の基本情報

事業計画書に記載すべき事項とは何ですか?

定義事業計画書に記載すべき事項とは、漁船損害等補償法施行規則第4条に定められた規定で、「組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第4条(事業計画書に記載すべき事項)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第4条の条文原文は「組合の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第4条は第二章 漁船保険組合の組織に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第4条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第3条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第4条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/4

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