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漁船損害等補償法施行規則 第4条の2(情報通信の技術を利用する方法)

  1. 法第二十九条第二項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
  3. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用する方法とは、漁船損害等補償法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第二十九条第二項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法施行規則第4条の2(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法施行規則第4条の2の条文原文は「法第二十九条第二項(法第十四条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法施行規則第4条の2は第二章 漁船保険組合の組織に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法施行規則第4条の2の前の条は漁船損害等補償法施行規則第4条です。
  7. 漁船損害等補償法施行規則第4条の2の次の条は漁船損害等補償法施行規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018
  • 本サイト収録漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/4_2

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