漁船損害等補償法施行規則 第8条(総会又は総代会の議事録)
- 組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。
- 一開会の日時及び場所
- 二組合員の総数又は総代の定数及び出席者の員数
- 三議事の要領
- 四議決した事項
- 五賛否の数
この条文の基本情報
総会又は総代会の議事録とは何ですか?
定義総会又は総代会の議事録とは、漁船損害等補償法施行規則第8条に定められた規定で、「組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第8条(総会又は総代会の議事録)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第8条の条文原文は「組合の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第8条は第二章 漁船保険組合の組織に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第8条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第7条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第8条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/8