漁船損害等補償法施行規則 第13条(報告)
- 次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 一定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。
- 二定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、漁船損害等補償法施行規則第13条に定められた規定で、「次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法施行規則第13条(報告)は、日本の漁船損害等補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法施行規則第13条の条文原文は「次の場合には、組合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法施行規則第13条は第二章 漁船保険組合の組織に置かれています。
- 漁船損害等補償法施行規則の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法施行規則第13条の前の条は漁船損害等補償法施行規則第12条です。
- 漁船損害等補償法施行規則第13条の次の条は漁船損害等補償法施行規則第14条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000018 - 本サイト収録
漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000018/13